「侮辱罪」が厳罰化。どんな行為が該当する?過去に有罪判決を受けた事例がこれだ - ハフポスト日本版 「侮辱罪」が厳罰化。どんな行為が該当する?過去に有罪判決を受けた事例がこれだ ハフポスト日本版 (出典:ハフポスト日本版) |
侮辱罪(ぶじょくざい)は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪。(刑法231条)。本罪は親告罪である(刑法232条)。 名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の有無によって区別される。 名誉毀損罪との関係で、本罪 6キロバイト (835 語) - 2022年7月7日 (木) 11:24
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ほー。
1 ぐれ ★ :2022/07/07(木) 23:25:20.50
※ハフポスト日本版編集部
2022年07月07日 12時28分 JST | 更新 9時間前
今回の改正刑法で「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加された。施行された7日以降の行為が対象となる
改正刑法の施行に伴い、「侮辱罪」の法定刑が7月7日から引き上げられた。
これは、インターネット空間上の誹謗中傷が社会問題化していることなどを受けて、国の審議会などで議論が続けられてきたものだ。
簡単にいえば、「侮辱罪」にあたる範囲は変わらないが、裁判で有罪認定を受けたときに言い渡される刑が重くなる可能性がある、ということだ。
具体的にはどんな行為が侮辱罪にあたるのか、過去の事例を見ていこう。
※記事中には、卑猥な内容を含めた実際の侮辱の事例があります。閲覧にはご注意ください。
■「事実の摘示」がない場合に適用
侮辱罪は刑法231条で定められている。
刑法230条は「名誉毀損罪」で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」となっている。
刑事告訴・告発支援センターの公式サイトによると、「事実の摘示」とは例えば「◯◯さんは刑務所帰りだ」や「◯◯さんは職場で部下と不倫している」などが該当する可能性がある。真実か嘘かは問わない。
これに対し231条の侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」となる。つまり「事実の摘示」がない場合は侮辱罪が適用されるということだ。
侮辱罪の法定刑は、これまでは「30日未満の拘留、または1万円未満の科料」だったのが、今回の改正刑法で「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加された。施行された7日以降の行為が対象となる。
では、実際にどのような行為が侮辱罪とされるのだろうか。
国の審議会に出された資料の中に、詳細な事例がある。これらはいずれも改正前の事例のため、1万円未満の科料となっている。ただし改正の前後で構成要件(侮辱罪が成立する範囲)は変わらないため、参考にできる。
※これより先には、卑猥な内容を含めた実際の侮辱の事例があります。閲覧にはご注意ください。
2020年に侮辱罪のみで第一審判決、もしくは略式命令を受けた事例(抜粋)。
続きは↓
ハフポスト日本版: 「侮辱罪」が厳罰化。どんな行為が該当する?過去に有罪判決を受けた事例がこれだ.
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_62c63f19e4b06e3d9bb0a554

(出典 hibouchushou.net)
2022年07月07日 12時28分 JST | 更新 9時間前
今回の改正刑法で「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加された。施行された7日以降の行為が対象となる
改正刑法の施行に伴い、「侮辱罪」の法定刑が7月7日から引き上げられた。
これは、インターネット空間上の誹謗中傷が社会問題化していることなどを受けて、国の審議会などで議論が続けられてきたものだ。
簡単にいえば、「侮辱罪」にあたる範囲は変わらないが、裁判で有罪認定を受けたときに言い渡される刑が重くなる可能性がある、ということだ。
具体的にはどんな行為が侮辱罪にあたるのか、過去の事例を見ていこう。
※記事中には、卑猥な内容を含めた実際の侮辱の事例があります。閲覧にはご注意ください。
■「事実の摘示」がない場合に適用
侮辱罪は刑法231条で定められている。
刑法230条は「名誉毀損罪」で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」となっている。
刑事告訴・告発支援センターの公式サイトによると、「事実の摘示」とは例えば「◯◯さんは刑務所帰りだ」や「◯◯さんは職場で部下と不倫している」などが該当する可能性がある。真実か嘘かは問わない。
これに対し231条の侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」となる。つまり「事実の摘示」がない場合は侮辱罪が適用されるということだ。
侮辱罪の法定刑は、これまでは「30日未満の拘留、または1万円未満の科料」だったのが、今回の改正刑法で「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加された。施行された7日以降の行為が対象となる。
では、実際にどのような行為が侮辱罪とされるのだろうか。
国の審議会に出された資料の中に、詳細な事例がある。これらはいずれも改正前の事例のため、1万円未満の科料となっている。ただし改正の前後で構成要件(侮辱罪が成立する範囲)は変わらないため、参考にできる。
※これより先には、卑猥な内容を含めた実際の侮辱の事例があります。閲覧にはご注意ください。
2020年に侮辱罪のみで第一審判決、もしくは略式命令を受けた事例(抜粋)。
続きは↓
ハフポスト日本版: 「侮辱罪」が厳罰化。どんな行為が該当する?過去に有罪判決を受けた事例がこれだ.
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_62c63f19e4b06e3d9bb0a554

(出典 hibouchushou.net)
3 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:25:53.94
>>1
書き込み辛いなw
書き込み辛いなw
26 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:29:32.33
>>1
このスレにチャレンジャーが現れそう
このスレにチャレンジャーが現れそう
31 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:30:51.40
>>26
もういるやんwww
もういるやんwww
37 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:31:58.37
>>31
ヤバいやつばかりだったw
串刺して来てるんやろなぁ
ヤバいやつばかりだったw
串刺して来てるんやろなぁ
5 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:26:23.93
別に犯罪の成立要件が拡大されたわけでもないのになんでこんな騒がれてんの?
6 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:26:26.87
アベガーは震えて眠れ
11 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:27:07.23
こどおじとか独身バカにしたら侮辱罪?
25 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:29:03.66
>>11
言葉の意味が変化する以上
裁判官ですら雰囲気でジャッジするしかないだろう
今は「こどおじ」はセーフでも
明日はアウトになるかもしれない
言葉の意味が変化する以上
裁判官ですら雰囲気でジャッジするしかないだろう
今は「こどおじ」はセーフでも
明日はアウトになるかもしれない
21 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:28:30.93
事実陳列罪の厳罰化やろ
28 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:29:53.46
韓国人みたいで、素敵です。って書いとけばいいのでは?
30 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:30:49.24
>>28
素敵です💕
素敵です💕
35 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:31:45.69
ウヨ連呼が厳罰に怯える社会、キタァ!w
40 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:32:55.56
そうか
立教大学のこいつはハゲだ
事件が起きたのにはこういう背景があったのだな
法律が変わる前にやってしまおうと
知能の高いお方だ(侮辱罪にならないように敬意を払っている
立教大学のこいつはハゲだ
事件が起きたのにはこういう背景があったのだな
法律が変わる前にやってしまおうと
知能の高いお方だ(侮辱罪にならないように敬意を払っている
38 ニューノーマルの名無しさん :2022/07/07(木) 23:32:05.51
厳罰化しただけで罪そのものは変わってないんだろ?
いまさらそんな事でぎゃーぎゃーいうことか?
いまさらそんな事でぎゃーぎゃーいうことか?
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