無罪(むざい)とは、罪がないことをいう。刑事訴訟においては、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないことをいう。 証拠裁判主義とは、裁判手続において当事者が主張する事実の認定を証拠に基づいて行うという原則をいう。 古代から裁判手続では神判による罪の認定が行われていた。世界 11キロバイト (1,587 語) - 2022年5月3日 (火) 21:46
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弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。
電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。
本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。
振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、
「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」
という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。
ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。
「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。
全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769
前スレ
【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653051349/
たぐぢの弁護士有能やんw
やっぱ返すのやーめた
法律変えろ
検事は公表されてない証拠も握ってる
外野の、それも超少数派がなに言うやら
九条の大罪 の題材になりそう
マスコミが一斉に警察応援団になったな
罰せられるべきは、ミスを犯した職員だろ
町長も被害者ズラしてんじゃねえよ
>>10
町の対応がク〇だったのはそうだけど
ミスした新人を叩くのは違うと思うなぁ
>>15
納税しなかったら、ミスったじゃ済まない
数千万ドブに捨てた職員が無傷なんてありえない
誰が責任取るんだ?
>>23
どうやってとるんだよw
>>28
役所は、大抵は、配置変えや訓告などで誤魔化す
天下りさせてウハウハもある
重要なのは、被害者ズラすんなってこと
所得税かかるなら所得だから返さなくていいだろw
一回覆したんならまた覆せばいいじゃん
つか、詐欺罪、横領罪等、このあとの勾留期間の延長のために最初から小出しに出すつもりでしょ
民事判例だろそれ
裁判所が民事と刑事で違う判断下すなんて腐るほどある
町長だけじゃなく警察だか検察がさらに無〇だったってことか
公務員が自分達の過失を有耶無耶にするために公権力を使って詐欺の枠組みで立件しようとしてる
絶対に許されない
市長の印鑑の入った正式な手続きで振り込まれたお金を
通常の操作で出金しただけの話だろ
>>22
自分のカネじゃないと知っていながら、が抜けてるぞ
無罪にして裏金ゲットか
何のために家宅捜索してると思ってんだ
このままじゃ済まさねえからだよ
別に無罪でええやん
あんまりいじめてやるなよな
心の狭い社会やな
>>29
一罰百戒、つまり今後同様の犯罪を防止するため見せしめにしなきゃならん
より厳しい姿勢で検察は臨むぞ
振り込まれサギ
顔と名前が広まった今、釈放の方がキツい
日本中の晒し者にしちゃったからな
無罪となると今度は田口のターンだぞ
判例が今回とは経緯も金額も犯人の対応も違うし
役所が威信にかけて必ず有罪にするからな
どんな無理やりな新解釈炸裂させるかだ
今までの判例など意味はない
もともと社会的地位も貯金もない無敵の人に大金振り込んだらお終い
これ以上も以下もない
解散
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